確定申告の医療費控訴について
親の社会保険の扶養に入っている個人事業主です。
親が私を含む家族全員分の医療費をまとめて医療費控訴の申請を行います。
その場合、私が行う確定申告では医療費の部分は何も記入せずに提出することになるのでしょうか?
教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

土谷秀昭
医療費控除は、原則として支払った方の控除対象となります。
ご質問の場合、親御さんがご家族全員の申告をされれば、あなたの確定申告では医療費の部分は、何も記入する必要はありません。
迅速な対応ありがとうございました。
ベストアンサーとさせていただきました。

土谷秀昭
ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年01月31日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。