自由診療の医療費控除の対象につきまして
自由診療の医療費控除の対象の有無について
ご相談させて頂きたく投稿しました。
現在、薄毛治療として皮膚科を受診しております。
薄毛が目立ち始めたほぼ同時期に、体調の変化があり
後に自律神経系のうつ病であることが判明しました。
明確な因果関係は医師より告げられていませんが
病気に伴う薄毛だと推察されます。
通常であれば、自由診療(美容治療)では医療費控除の
対象にはならないと聞き及んでいますが、病に伴う
自由診療はどこまで対象と見做すことができるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

医療費控除の対象になるのは、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」や「医師の指示で購入した医薬品等の対価」とされており、必ずしも保険対象のものには限定されていません。
ご質問の皮膚科の受診が個人の希望(美容目的)によるものである場合には医療費控除の対象にはなりませんが、他の病気が原因で皮膚科の治療も必要になった場合には、医療費控除が適用される可能性があると考えます。
条文等では明確に表示されていませんので、主たる病気との因果関係があって、医師による診療・治療であれば、医療費控除を行って税務署の判断を仰ぐのが宜しいと思います。
本投稿は、2018年03月27日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。