通勤訓練時の通勤費は確定申告で控除できる?
現在、精神疾患により休職中で、毎日、医療機関の復職支援施設に通いながら、復職を目指している会社員です。
復職プログラムの一環として、会社の産業医の指示で自宅から職場まで通勤訓練を行う予定です。この通勤訓練は、朝は出社のみで、上司に挨拶するだけでそのまま復職支援施設に直行し、労務の提供はなく、通勤手当も会社側から支給されません。このような場合、自宅から会社まで、及び、会社から施設までの交通費は、確定申告において医療費控除または特定支出控除等の対象となるのでしょうか。
また、復職支援施設の医師からの勧めで訓練プログラムの一環として、自宅から職場の玄関前までの通勤訓練を行っています。このような場合の交通費は、医療費控除または特定支出控除等の対象となるのかどうか、併せてご質問させていただきます。
なお、自宅から施設に通所するために、定期券を利用しておりますが、会社の所在地はその定期券の範囲内ではなく、別途、自宅~会社及び会社~施設までの交通費を支出する必要があります。仮に例を挙げると、自宅を池袋駅だとすると、施設は渋谷駅で、JR山手線で通ってますが、会社は丸ノ内線中野坂上で、新たに新宿~中野坂上間の乗車券を購入する必要があるとイメージです。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得の特定支出控除につきましては、要件が緩和されたとは言え実際に使えるハードルは高いと考えます。
また、特定支出控除につきましては、働くための支出が該当すると思われます。
あなた様の場合の交通費の支出は療養、復職のための支出と考えられますので医療費控除の適用の有無を考えるべきだと思います。
通勤訓練につきましては、最終的には医師の指示のもとで行われていると考えられますので、診断書とまでは行かないものの診療のために通勤訓練が必要である旨の書面を入手しておいた方が良いかと存じます。
また、よく誤解されている方がいらっしゃいますが医療費控除の適用を受ける要件として領収書などを提出しなければならないと考えられている方も存じておりますが、最低限の要件として提示(領収書などを見せて返してもらう)で十分です。
あなた様の場合はエクセルなどで日付、行先、金額を集計されて税務署や市町村にお見せになれば医療費控除の対象になるかと考えます。
ポイントは医師の指示の有無だと考えます。
ご回答ありがとうございました。医師と相談してみます。
本投稿は、2015年08月21日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。