病院入院時に介護タクシーを使用した際の医療費控除の可否について
要介護認定を受けている家族が、病院の入院時ならびに転院時に介護タクシーを使いました。家族は車椅子にも乗れず、ストレッチャーに乗った移動しか出来ません。
距離的には2km以内ですが、このタクシー費用は確定申告の際、全額医療費控除が認められるでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
今回のケースでは、以下の条件を満たしていると考えられるため、医療費控除の対象になる可能性が高いです。
医療費控除が認められる条件
1. 病院への通院や入院・転院のための移動であること
• 今回のケースでは、「入院時」「転院時」に利用しているため、条件を満たす。
2. 通常の交通機関を利用できない患者であること
• 車椅子にも乗れず、ストレッチャーが必要な状態であるため、通常の交通機関(電車・バス・通常のタクシー)が利用できない。
• この点からも、医療費控除の要件に該当すると考えられる。
3. 医療上の必要性があること
• 「病院の指示」または「患者の身体的な事情」で介護タクシーを利用した場合は、医療費控除の対象。
• 今回のケースでは、ストレッチャーが必要な状態での移動であり、医療上の必要性が認められる可能性が高い。
4. 介護タクシー業者が「介護保険適用」または「医療目的の輸送」を行う業者であること
• 介護タクシー業者が適正な事業者であれば、問題なく控除の対象になる。
• 領収書に「病院への通院・転院のため」などの記載があると、税務署にも説明しやすい。
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。特に4.の内容は大変参考になりました。

佐藤和樹
とんでもないです。
お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年02月25日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。