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確定申告の医療費控除について

個人事業主で青色申告予定です。
出産があった為、医療費控除をしようと思っており、調べてみたところ自分以外の家族の分も申告可能とありました。
旦那の扶養に入っているのですが、息子の分の医療費も私の医療費控除に合わせて申告していいのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができるものです。

医療費控除の適用を受けるための要件は
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
とされていますので、実際の支払者が質問者であるならば、質問者様の申告について医療費控除の適用をすることになるかと思われます。

回答ありがとうございます。
夫の扶養に私も息子も入っており、同居していますが夫とは支払いを分けているので私が息子と私の医療費を支払っています。
この場合、私の確定申告で私と息子の分の医療費を入力すればよいだけでしょうか?
何か他に特別やらなければならない事などありますか?

そのような場合には、ご質問にあるように、ご自身と息子さんの資料費はご自身の医療費控除として問題ないかと思われます。
医療費控除についてその他の手続きは不要となります。

本投稿は、2025年03月09日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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