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医療費控除による還付申告と20万円以下の副業所得(雑所得)の確定申告について

10万円を超える医療費がかかった場合には、20万円以下の副業所得(雑所得)でも医療費控除を受けるために確定申告をする必要があることを知りました。

そこで質問ですが、給与所得者が年末調整後に医療費控除を受けるための確定申告をする場合、住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択すると、仕組みとしては通知書は自宅に郵送されるという認識でよろしいでしょうか?

勿論、市町村によっても違いますし、事務員さんが特別徴収で処理してしまうこともあるとは思いますが、
今回はそれらは含めずという前提の質問です。

また、所得税は20万円以下の雑所得が追加される分、源泉徴収分より所得税が上回る場合は給与から天引きされるものなのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
ご質問にあるように、住民税の取扱いはお住まいの市区町村により異なりますので参考までに。

副業が給与所得(アルバイト)である場合には、本業の給与所得から天引きする住民税と併せて徴収する自治体が増えてきました。これは副業所得について普通徴収を選択した場合であっても、本業の給与から天引きする取扱いのようです。
副業が給与所得以外の所得であれば、普通徴収を選択することでご自宅に納付書が届くものと思われます。
参考までに足立区の取扱いのURLを記載しておきます。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/tyoushuuu.html

早速のご返答ありがとうございます!
足立区の記載ページも拝見いたしました。
よく、副業は住民税でバレるという話を聞きますが、20万円以上の所得があって確定申告したら、その分の所得税は給与から天引きされるとも言えますか?
そうであれば、副業所得を確定申告したら、住民税は普通徴収でバレなくても、所得税の追加分が給与所得者の会社にバレると思いますが、いかがでしょうか?

その年の所得税はその年の確定申告期限までに納付する必要がありますので、会社給与からの天引きによる納税はありません。
所得税には特別徴収のような制度はありませんので、所得税を理由として副業が発覚することはあまりないでしょう。

ご丁寧に回答していただき、誠にありがとうございました。大変参加になりました。

本投稿は、2025年03月26日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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