医療費控除の対象になるか?
収入が年金のみの無職の叔母が近所におり、生活費の援助を毎月しています。
その叔母が今年医療が多額になるので、医療も全額支払い援助しました。扶養はしておりません。
私が確定申告する際、叔母の医療費は医療費控除の対象にすることはできますか。
宜しくアドバイスお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
生計を一にしている親族の医療費であれば医療費控除の対象となります。
親族間において、常に生活費の送金が行われている場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとするとされていますので、医療費控除の対象として問題ないかと思われます。
本投稿は、2025年05月05日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。