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扶養内の大学生が地方税を課税されたが医療費控除で減額できますか

扶養内の大学生のこどもがおります。昨年、こどものアルバイト代がギリギリ103万円でした。今年のこどもの特別徴収税額の決定・変更通知書で、地方税(所得割額)が課税されておりました。この場合、地方自治体に医療費控除をこどもの分のみ申請すれば、いくらか地方税を減額できますか?また、私も均等割額と森林環境税額のみ課税されております。私の分も同様に、もう一人の高校生のこどもの分と合わせて医療費控除を行えば減額されますか?

税理士の回答

医療費控除は、自己又は同一生計親族の医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。
アルバイト代103万円であれば、給与所得は48万円となります。
医療費控除の足切限度額が48万円✕5%=24,000円ですので、
お子様が支払った医療費が24,000円以上であれば、住民税の申告を行うことで住民税の減額が受けられます。

相談者様の場合は均等割のみ課税とのことですので所得控除(医療費控除)は関係なく、均等割が課税されるか否かは相談者様の合計所得金額が住民税の非課税基準額以下であるか否かで判定されます。
詳しくはお住まいの市役所のホームページをご参照下さい。

◆ご参考
・医療費控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

本投稿は、2025年06月07日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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