こどもの医療費の控除につきまして
お世話になります。
夫 会社員
妻 個人事業主
こどもの扶養は夫がしています。妻は扶養していません。
この場合は、妻が確定申告する際の医療費控除は、
こどもや夫の医療費を含めてもよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

貴殿のように共働き夫婦は、家族全員分の医療費は、課税所得が大きい方の医療費控除で計算するのが一般的だと思います。

松田光弘
所得税の医療費控除制度は扶養の如何を問いません。
したがって、質問主様のケースでは3人が生計を一にしている限り、妻も3人分の医療費を合算して控除できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
そして、一番所得が高い方に控除を寄せたほうが所得税の節税効果が高いということです(所得税は累進課税のため)。
本投稿は、2025年06月09日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。