医療控除について
膀胱がんの内視鏡手術後、頻尿がひどく常時尿漏れパットを使用していますが、このような時薬局で購入した尿漏れパット代は医療控除の対象になりますか。
税理士の回答

相談者様が下記のいずれも該当する場合は、医療費控除の対象になります。
・傷病により6ヵ月以上寝たきり状態である
・医師から、治療のためにおむつが必要と認められている(医師が発行する「おむつ使用証明書」あり)
◆ご参考
・寝たきりの者のおむつ代
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54.htm
生活する上では欠かせないものですが、金額もかかり大変ですが、自己体調だけではだめなのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月18日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。