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準確定申告における医療費控除について

相続人が3名います。
被相続人と生計を一にしていたのは私のみです。
相続後に発生した被相続人の未払いの医療費やおむつ使用証明書の文書代を相続財産から支払う予定です。
この場合、上記の費用は準確定申告において被相続人の医療費控除となりますでしょうか?
ご教示頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費になります。(所得税法第73条)
そのため、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

当該医療費は、相続税の債務控除の対象になります。

参考:
死亡した父親の医療費
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/57.htm

本投稿は、2025年09月25日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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