医療費控除について
お世話になっております。
医療費控除について確認したいことがあり、ご連絡しました。
2026年に病院等の医療費に加えて、腰痛の治療目的で整骨院に通っており、保険診療と自費診療の両方があります。
このような整骨院等での治療費について、医療費控除の対象になるもの・ならないものの判断基準を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
このような整骨院等での治療費について、医療費控除の対象になるもの・ならないものの判断基準を教えていただけますでしょうか
治療のためかどうかです。
単なる腰も見は入りません。
医療の一環なら入ります。
よろしくお願いいたします。
波多野暁生
整骨院等の施術費については、柔道整復師などの有資格者による、治療を目的とした施術であれば医療費控除の対象になります。国税庁も、柔道整復師による施術の対価を対象としています。
したがって、腰痛の治療として受けた施術であれば、保険診療か自費診療かにかかわらず、治療目的であれば対象になり得ます。
一方、疲労回復、リラクゼーション、体調維持など、治療に直接関係しない施術は対象外です。
つまり、判断基準は「保険適用か自費か」ではなく、治療目的の施術かどうかです。領収書は保管しておくとよいでしょう。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
波多野暁生
ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年09月01日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







