亡くなった人の医療費控除について
母が先月亡くなりました。母の医療費の支払いについてですが、父の現金払い・母のカード引き落とし・私のカード払いと多種に渡っています(医療費の内容によって分かれている)。今まで(昨年まで)は、収入の多い父が3人分まとめて医療費控除申告してきました。母の準確定申告を控えて、医療費支払いが相続税に関連するとのこと。従来通り、3人分をまとめて父の確定申告時の医療費控除にしてよいでしょうか?わかりにくい文章で失礼します。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続開始時点の未払医療費は相続税の計算上債務として控除できます。所得税ではありません。
医療費控除は「誰が実際に支払ったか」で判定されるため、結論としては父が生計を一にする親族として実際に医療費を支払っていたのであれば、昨年通り父の申告に医療費控除をつけて問題ありません。お母様の準確定申告とは切り分けて考えられます。
基本の考え方
医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者・親族の医療費を「その納税者が支払った」場合に適用されます。
誰の治療のための医療費かではなく、誰の財布から支払われたかがポイントです。
したがって、お母様がご存命中に発生した医療費を、生計を一にしていた父が実際に支払っていたのであれば、その支払いは父自身の医療費控除として、父の(通常の)確定申告に計上します。
準確定申告との関係
準確定申告は、お母様がご自身の所得について1月1日から死亡日までの分を申告するものです。
ここに含める医療費控除は、お母様自身が支払った医療費に限られます。父が支払ったものは準確定申告には含めません。
そのため、これまで通り「父が支払った分は父の確定申告」「(もしあれば)母自身が支払った分は母の準確定申告」という切り分けで問題ありません。
お母様の死亡時点で未払いだった医療費(未払金)は、お母様は支払っていないため、準確定申告の医療費控除には含められません。
この未払い分を後日、父が相続人として支払った場合は、支払った年分の父自身の医療費控除として計上できます(死亡時に生計を一にしていた親族が支払ったものとして扱われます)。
逆に、他の相続人(生計を一にしていなかった子など)が立替払いした場合は、その方の医療費控除にはなりません。
お早い対応をありがとうございます。
医療費控除は「誰が実際に支払ったか」で判定されるとは、上記のように支払い方法が分かれている場合(口座名義が異なる)でも、最終的には父が支払いをしているとして問題ありませんか?
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ご回答いただきましたお二人の先生に感謝いたします。
竹中公剛
今まで(昨年まで)は、収入の多い父が3人分まとめて医療費控除申告してきました。
ある意味間違っていたと思います。
母の準確定申告を控えて、医療費支払いが相続税に関連するとのこと。従来通り、3人分をまとめて父の確定申告時の医療費控除にしてよいでしょうか?
生計がいつの場合には、支払った人が控除できます。
はい、ありがとうございます。
3人は同居しており、生計を一にしております。
父から生活費全般が出ており、それぞれが支払った各々の医療費も父からの支出です。
本投稿は、2026年09月09日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







