自費診療での腋臭、多汗症治療(レーザー照射)を受けた場合、医療費控除を利用する事はできますか?
下記3点質問させて下さい。
美容外科で自費診療で腋臭、多汗症治療(レーザー)をした場合、その金額を医療費控除申請する事は可能ですか?
また、対象かどうか判断が難しいものなどあると思いますが、医療費控除の対象外の費用を誤って明細書に記入し提出してしまった場合どのような修正手続きを行えばいいのでしょうか?
クレジットカードで代金を支払った場合のクレジットカード売上表などは領収書代わりとなりますか?
どうぞよろしくおねがいします。
税理士の回答

医療費控除の対象です。
正しい金額をもって、修正申告書を作成・提出し、同日までに差額の税金を納付してください。
クレジットカードは領収書代わりになりません。
申告に領収書を提出する必要はありませんが、保管義務があります。

わきが治療は、医療費控除の対象となります。
医療費が過大の場合は、税務署で修正申告の手続きとなります。
クレジットカードの利用明細書ではなく、領収書の保存が必要となります。
疑問解消されました。
回答していただいた税理士の皆様ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月17日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。