医療費控除申請について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療費控除申請について

医療費控除申請について

夫が海外勤務で、私自身は専業主婦です。
今年の国内での収入は株式の売買益のみです。
医療費控除の可否を教えてください。

詳細
2014年に、夫の海外赴任(ドイツ)帯同のため、会社を辞めて渡独しました。
会社を辞めるに当たり、購入していた自社株が、私の証券口座に移されました。
社会保険は夫の扶養に入りました。
2015年、出産のために私だけ帰国し、住所を都内に移しました。
また持っていた株を178万で売却し、約19万の特定口座源泉徴収税をひかれています。
出産のための医療費が、自費で90万ほどかかっています。
今年の国内での収入は株式の売買益のみです。
•今年、医療費控除で還付を受けることは可能でしょうか?
•申請をする場合、総所得金は178万円でよろしいでしょうか?
•178万円の所得があることで、夫の扶養から外れることになりますか?
利益という意味では、178万円➖購入額になると思うのですが、会社の持株会で購入していたので証券口座に記録はありません。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人の日本での居住形態や日本国内の収入などの状況が分かりませんので、ご主人は国外に住み、日本国内には収入がないものとして回答します。奥様は国内に住所がありますので、納税義務を負うことになります。株式の譲渡が特定口座の源泉ありですから、申告分離課税として申告は不要です。しかし、株式の譲渡以外の収入がなかったとすれば、確定申告により扶養控除や医療費控除を受けることができ、税金の還付を受けることができます。確定申告をするためには、証券会社から特定口座年間取引報告書(株式の譲渡収入、その取得価額や源泉徴収額の記載あり)の交付を受けて確定申告を行ってください。なお、確定申告については、国税庁のHPから所得税の確定申告書作成コーナーを参照してください。次に、ご主人の扶養から外れるかですが、株式の譲渡を申告分離課税で済ませる場合は、配偶者控除の対象になります。ただし、奥様が株式譲渡の確定申告を提出して税金の還付を受ける場合は、配偶者控除を受けるための要件である所得金額(株式譲渡利益金額)が38万円を超えますので、配偶者控除を受けられません。これはご主人が日本で納税義務がある場合です。簡単に回答いたしましたので参考にしてください。

ご主人様は非居住者に該当するのではないかと考えます。
公務員など特殊な職業の方を除き、一般の会社勤務の方であれば、一年を超えて出国する場合は非居住者として取り扱うものだと考えます。
また、株式の譲渡につきましては、申告分離ではなく申告不要の場合には所得ゼロとなります。
申告分離とは他の所得と区分して申告する方法です。
ご主人が非居住者である場合には、配偶者控除は受けられない事になります。
もう少し、情報を頂ければ幸いです。
特にご主人が居住者か非居住者かの違いです。

本投稿は、2015年10月20日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226