【節税】義母のおむつ代を夫の医療控除に含めることができるでしょうか
同居している義母が使っているオムツの代金を夫の医療費控除に含めることはできますでしょうか。
義母は、元々別の市に別居していたのですが数年前に認知症が発覚し、現在は我が家で同居しています。
ただ、元の家(賃貸)は現在もそのまま借りていて、家賃光熱費が発生しており、住民票もそこにあります。
義母の収入(最低金額の年金のみ)は夫が管理しておりますが、我が家とは同一家計ではない(と私は思っています)です。
義母は現在おむつを利用しており、結構な頻度で購入しています。(寝たきりではありません)
おむつ代は我が家の家計から出ています。
義母の収入から出ているもの:義母の家の家賃・光熱費、デイサービス他介護保険利用代、医療費
我が家で負担している義母関連のもの:食費などの我が家での生活費、おむつ関連費(リハパン、パッド、オムツ用ゴミ袋等)
家計が同一である場合は、医師の「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象とすることができるようですが、例えば医師から「おむつ使用証明書」を出してもらえたとして、我が家の場合、義母のおむつ代を夫の医療費控除に含めることができるでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年09月07日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。