親の介護費用は税の控除を受けられるか
夫の母は、夫の兄と同居していますが、高齢になり施設に入ることになりました。兄に経済力がないので、施設に支払う費用は夫が全額負担することになりました。何かしらの控除を受けられますか?
税理士の回答

お母様の施設の費用を御主人が負担されて日々の生活費の面倒もみられる場合には、お母様の合計所得金額が38万円以下であれば御主人の扶養親族に該当しますので、その場合には御主人で扶養控除が適用できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2018年11月08日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。