医療費控除の所得金額の合計について
医療費控除の所得金額の合計欄には、年金収入しかない場合は、公的年金等の源泉徴収票に記載されている、所得税法第203条の3第1号適用分の支払金額を記入すればよいのでしょうか?
また、夫婦世帯の場合は夫と妻の所得の合計金額ですか、それとも夫の所得だけでよいのでしょうか?
確定申告が近づいていますので、できるだけ早々に回答ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
支払金額(収入金額)ではなく、その収入に対応する所得金額を記入してください。(たとえば、65歳以上の方で収入が300万円であれば所得は180万円です。)その申告をされる方がご主人であればご主人の所得のみを記入してください。
中田先生、回答いただきまして、ありがとうございます。
夫の公的年金等の源泉徴収票には、2,251,719円と記載されています。
夫が妻を扶養している場合は、夫婦の医療費を一括して控除申告しても、所得金額の欄には夫の年金収入額(2,251,719円)だけ記載すればよいのですね。
妻の老齢基礎年金額(650,595円)は、加算する必要はないのですね。
また、念のため、確認したいのですが、夫(父)は、昨年末に亡くなっております。
この場合でも、昨年分の医療費控除を申告する場合は、夫(父)の名前で問題ありませんか?
再度、回答よろしくお願いいたします。

中田裕二
所得金額の欄には収入額ではなく所得額を記入します。(65歳以上でしたら2,251,719-1,200,000=1,051,719円を記入します。)
もちろんお母様の年金額を加える必要はありません。
亡くなった方の申告は、準確定申告といいます。
お父様のお名前で、相続人が申告書を作成、提出することになります。
お父様が負担した医療費が対象になります。
本投稿は、2019年02月11日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。