健康機器の医療費控除について
1年間に多額の医療費がかかった場合、確定申告で医療費控除が受けられると聞いています。医療費には病院に行くための交通費なども含まれるとの事。
ところで、管理医療機器を購入した場合は、医療費控除の対象にはならないのでしょうか?
確かに管理医療機器は医師の診断による購入ではないので、保険適応などの負担軽減はありませんが、自己判断で健康管理のために購入するもので、予防という観点から国の政策にも合致していると思います。
もしくは、医師の診断書があっての管理医療機器の購入であれば、医師の診断書と購入時の領収書があれば、医療費控除の対象となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月23日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。