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健康機器の医療費控除について

1年間に多額の医療費がかかった場合、確定申告で医療費控除が受けられると聞いています。医療費には病院に行くための交通費なども含まれるとの事。
ところで、管理医療機器を購入した場合は、医療費控除の対象にはならないのでしょうか?
確かに管理医療機器は医師の診断による購入ではないので、保険適応などの負担軽減はありませんが、自己判断で健康管理のために購入するもので、予防という観点から国の政策にも合致していると思います。
もしくは、医師の診断書があっての管理医療機器の購入であれば、医師の診断書と購入時の領収書があれば、医療費控除の対象となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

医師等による診療や治療行為として医師の診断に基づくものであれば、医療費控除の対象になると考えます。

山中先生、早速のご回答、ありがとうございます。
そうなると確定申告の時に必要な書類は、管理医療機器を購入した際の領収書と「医師の診断に基づく購入である事を証明できるもの」となりますが、「医師の診断に基づく購入である事を証明できるもの」とは、具体的に何になりますでしょうか?

本投稿は、2019年02月23日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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