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医療費控除の保険金等で補てんされる金額について

2019年ガン保険から「特定疾病疾病診断給付金」が出ました。こちらは補填される金額に入れるのか、一時所得になるのかを教えて頂きたいです。

因みに手術は保険適用外だった為、一時給付金でうけとった額とほぼ同額自費支払いしています。

医療費はかかり続けるので、どの様に計上すべきか教えて頂けましたら幸いです。

税理士の回答

特定疾病疾病診断給付金は、非課税所得になります。
医療費控除を受ける場合には、医療費から差し引くことになります。

本投稿は、2019年02月25日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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