障害者です。通院時の付き添いサービス費用は医療費控除対象となりますか
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
歩行に難があり障害者手帳を持っています。
通院時はタクシーを利用し、全額自費負担で付き添いサービスをお願いしています。
タクシー代は医療費控除対象にできると聞いたのですが、付き添いサービス費用は対象となりますでしょうか。
税理士の回答

下記サイトの「5」に該当する付き添いの費用であれば、医療費控除の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
さっそくご回答いただき、ありがとうございます。
「5」は「療養上の世話の対価」ということですね。
依頼しているのは車いすの介助なのですが
該当するでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
療養上の世話を受けるための費用に該当するものであれば対象になると思いますが、移動時の介助の費用に関しては明確な処理方法が確認できませんでした。
恐れ入りますが所轄税務署に具体的に確認いただくのが宜しいと思います。
本投稿は、2019年03月03日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。