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夫婦別居中 医療費控除について

離婚前提の別居中です。
夫の年収はおそらく600〜700万、私の年収は130万弱で、社会保険は夫の扶養に入っています。
夫婦別居中で勤務先や収入は知られたくないので、年末調整も私は自分の勤務先でしてもらっています。
①医療費が今年10万を超えそうなのです。私は子供2人と生活していて私と子供合わせて3人で10万を超えると思います。
夫は住宅ローンの控除を受けていると思いますが、私は医療費控除受けて還付金を受けることはできますか。
②医療費の支払いを一括にするか分割にするか悩んでいます。
仮に60万の支払いを一括にした場合か2年にわたり30万ずつの支払いにするかどちらが得なのでしょうか。

税理士の回答

 医療費控除は貴女の確定申告で行うことが出来ます
 なお、控除は「支払った年」の分で行います
 今年と来年で30万ずつ支払えば、各年で医療費控除を適用することになります
 ただし、医療費控除は、足切りが有りますので、どちらの方が得になるか扶養も含めて計算しないと一概に答えられません

 説明が不十分でしたので、追加で説明させていただきます。

 貴女の給与収入が130万円と伺いましたのでその前提で計算を進めてまいります。
 1,300,000円-650,000円(給与所得控除の最低金額)=650,000円(給与所得金額)
 貴女の所得が、この給与所得金額だけの場合、医療費の最低ラインの金額を算出します。(昨日は足切りと言いましたが、最低ラインと訂正します。)
 650,000円×5%=32,500円
 32,500円 <100,000円(※) ∴32,500円が医療費控除の最低ライ
 ※医療費控除の10万円超とはこの数字からきています。
  貴女の場合は32,500円を超える金額が医療費控除の対象となります。

 原則的には、医療費の支払いは一括の方が控除額が多くなります。
 また、医療費控除は、医療費を支払った年分で行いますので、今年に60万円を支払った場合は、2年に分割することはできません。
 何らかの理由で、一括で支払われずに年をまたいだ場合は、それぞれ支払った年分での控除対象となります。
 
 仮に医療費が30万の場合
  30万円-32,500円=267,500円が医療費控除の対象となります。
  税率は5%ですので、13,300円ぐらいが還付になります。

 仮に医療費が60万の場合
  60万円-32,500円=567,500円が医療費控除の対象となります
  税率が5%なので、28,300円ぐらいが算出されますが、課税所得金額が27万円のため、(詳細は次に記載します)16,300円の納税となっていると仮定されることから還付金額が、16,300円となります。
 医療費控除額の金額が多くなったとしても、還付できるのは既に納めた税額の範囲内となります。そのため、この場合ですと、30万円を2回にした方が得であると考えらえます。

 しかし、現在離婚を前提の別居中となりますと、少し話が複雑になります。

 現在はお子様の「扶養」はご主人になっていると推察します。今後離婚が成立した場合、仮にお子様の扶養(扶養控除の対象)はご主人であったとしても、貴女はお子様と生計を一にしていらっしゃいますので、寡婦控除として27万円が所得金額から控除されます。

 寡婦に該当しない場合(お子様の扶養はご主人)
 65万円(給与所得金額)- 38万円(基礎控除) = 270,000円(課税所得金額)なので、医療費控除はこの場合行う価値があります。

 寡婦に該当する場合(お子様の扶養はご主人)
 65万円(給与所得金額)-{38万円(基礎控除)+27万円(寡婦控除)} = 0円(課税所得金額)なので、医療費控除は行う価値がありません。
 ※税金の納付がないため還付がないことになります。
 60万円の医療費の支払いが年をまたいで2回となったとしても、寡婦控除が該当するため、医療費控除による還付が受けられないことになります。

 なお、計算の前提では、お子様の扶養をご主人としていますが、お子様が貴女の扶養となった場合には16歳未満までは先の計算のままですが、16歳以上となると、計算が変わることになります。

 また、給与の収入も増額した場合には、医療費控除の「最低ライン」の金額も変わりますのでご注意ください。

米森様

詳細にアドバイス頂きましてありがとうございます。
所得税は、月2000円給与から引かれていますので、おそらく年24000です。
あと、離婚後は子供(16歳未満2人)の扶養は、私に入れる予定です。

この場合も、アドバイスいただいた通りということですよね?

 所得税についてはそのようににご理解ください
 お子様が、貴女の扶養となった場合「住民税」は今までより減額されます。また、寡婦控除が特別寡婦として増額されます。
 なお、今後収入が増えた場合には、色々条件が変わりますので、回答内容とズレが生じることも有りますのでご注意ください。

 単身親の世帯の場合、市区町村によって社会保険も含めて色々な対策をしていますので、お住まいの市区町村に一度相談されても良いと思います。

ご丁寧にありがとうございました。
とても参考になりました。
役所にも相談してみます。

本投稿は、2019年05月31日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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