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共働きの医療費控除

私は正社員で私の会社の健康保険に入っています。
(例えば、私は給与所得400万)

旦那も正社員のサラリーマンで、旦那の会社の健康保険に入っています。
(例えば、旦那の給与所得600万)


医療費控除は10万超えたらできるみたいですが、以下の場合は控除できるのか教えて下さい。

①私の健康保険証で医療費12万を支払う
→医療費控除は、旦那側で確定申告できるのか?
所得の高い旦那側でする方がお得か?

②私の健康保険証で医療費8万かかり、
旦那の健康保険証で医療費6万かかった。
家族で医療費合計14万。
→私の8万は旦那側で医療費控除の確定申告が可能か?

③出産で62万かかる。
私の健康保険証を使って、出産育児一時金42万引かれる。
差額の20万は私が現金で支払い。
→20万分は旦那側で医療費控除の確定申告が可能か?

④出産までにかかった妊婦健診の医療費(市からの助成金がなく自腹のもの)も医療費控除の対象になりますよね?


ご回答よろしくお願いします。



税理士の回答

生計を一にしている場合には、医療費控除は、所得の金額の多い人から控除されたら良いと考えます。

前提として、生計を一にしているご家族でしたら、医療費控除は共働きの方のどちらかでまとめて申告できます。
その際には、一般的には所得の高い方で確定申告した方が還付金が多くもらえるケースが多いです。

そのことを前提に下記についてお答えします。

①私の健康保険証で医療費12万を支払う
→医療費控除は、旦那側で確定申告できるのか?
所得の高い旦那側でする方がお得か?


所得の高いご主人様側でする方がお得だと思います。
ただ、住宅ローン控除なども併用される場合は、奥様の方で申告するほうがお得になるケースがありますので注意してください。

②私の健康保険証で医療費8万かかり、
旦那の健康保険証で医療費6万かかった。
家族で医療費合計14万。
→私の8万は旦那側で医療費控除の確定申告が可能か?


可能です。

③出産で62万かかる。
私の健康保険証を使って、出産育児一時金42万引かれる。
差額の20万は私が現金で支払い。
→20万分は旦那側で医療費控除の確定申告が可能か?


可能です。

④出産までにかかった妊婦健診の医療費(市からの助成金がなく自腹のもの)も医療費控除の対象になりますよね?


対象となります。

本投稿は、2019年06月17日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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