医療費控除について
体調が悪く病院で検査をして異常が無かった場合の領収書は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
税理士の回答

1.医療費控除の対象になる医療費は、基本的に治療等で体の悪い部分を回復したり悪化を防ぐための費用が対象になると思います。検査の結果、最終的に異常がなかった場合には、医療費控除の対象にはならないと思います。
2.しかし、もし検査の結果、異常が発見されて治療を行った場合は、医療費控除の対象になると思います。

医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価や、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価などになります。
検査をして治療を行ったり薬を処方された場合には検査の費用も含めて医療費控除の対象になりますが、治療を伴わない検査だけの費用は医療費控除の対象にはならないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
本投稿は、2019年10月13日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。