医療費控除について
医療費控除の対象となる・ならない医療費が同じ領収書に入ってる場合は、どのように申告すればいいでしょうか?
税理士の回答
その場合は、対象になる部分だけを計上して、医療費控除をする形となります。

出間忠公
医療費控除の対象となる医療費のみを医療費控除の明細書に書き出して医療費控除を受けることになります。医療費控除の明細書は税務署でもらうか国税庁のホ-ムページからダウンロードして使えます。
対象になる部分だけ記載できるのですね!
対象となる・ならない医療費が同じ領収書に入ってる場合の初診料は、申告してもいいのでしょうか?

出間忠公
初診料は医師に支払う診療費ですので医療費控除の対象となります。
勉強になりました。
ありがとうございました。

出間忠公
どういたしまして。不安が解消されて何よりです。
勉強になりました。
ありがとうございました。

出間忠公
感謝のお言葉を御丁寧に有り難うございます。
本投稿は、2019年10月18日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。