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歯科矯正の医療費控除について

この度、歯科矯正をすることになりました。
過蓋咬合のため、医療行為になると歯科医には言われています。
今月にでも開始するつもりですが、医療費控除を最大限に活用したいと思い相談しました。

夫婦2人世帯です。
夫 会社経営 年収1200万
妻 正社員 年収550万
訳あって住民票上では、夫は静岡に住んでいることになっていますが
実際は 都内の賃貸に2人で住んでおり、その家は妻名義で借りています。

歯科矯正をするのは妻で、費用は約90万円(期間中かかる調整費は別)です。

この場合、医療費控除は夫が申請するほうがいいのでしょうか?

また、年度末なので どのタイミングでどのように支払いをするのがベストなのかを知りたいです。
今年度の医療費の領収書は、矯正検査にかかった2万円分くらいしかとっておいていません。。。
矯正を開始したら、調整費として年間だいたい10万円くらいかかるので、矯正期間中は毎年申請することになると思います。

年内に90万をまとめて支払うのがいいのか、調整費と合わせられるように来年度に回したほうがいいのか、または分割した方がいいのか、どれが1番節税になるでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします。

税理士の回答

医療費控除は最高10万円の足切りがありますが、調整費が毎年10万あるということなので、ご質問のケースでは高額所得者の所得から引いた方がより有利になります。住民票が別ということなので税務署から照会あるかもしれませんが生計一であることをご説明ください。
前払いについては、社会保険や生命保険の前払いが期間対応分しか認められていないことから考えますと、医療費もその年に実際に治療を受けた分しか認められないと思いますので、受けた治療に応じてその都度支払うのがいいと思います。

本投稿は、2019年11月07日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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