準確定申告の医療費控除
本年9月に父が亡くなり入院等が多かったので準確定申告をしようと考えています。
収入は年金のみで他はありません。生前聞いたところでは確定申告をした事は
なっかたそうです。年金機構から送付された源泉徴収票には源泉徴収税額が
0円になっています。支払い金額(扶養親族等申告書を提出していない)欄に
12万位の記載があります。今年亡くなるまでに支払った医療費は概算ですが35万
程です。この場合申告した方がよいのか、あるいは還付金はわずかなので
しなくても構わないのかのどちらになるのでしょうか?
ちなみに父は障がい者手帳を持っていたと思います。
税理士の回答

書類をご確認していない状態ですので推測で判断する部分もございますが、源泉徴収税額が0円、他に所得もないということですので、準確定申告を行っても還付金はございません。従いまして、準確定申告は必要ないと考えます。12万円ぐらいの金額は、恐らく介護保険料かと察します。
お父様の医療費約35万円は、同一生計(同居されていた方等)の収入のある方から、医療費控除することは可能です。
また、年金の収入金額によりますが、お父様が被扶養者(扶養される方)となり他の方の扶養親族になれる可能性もございます。また、扶養家族に該当すれば収入のある方が、お父様分の障害者控除を受けることも可能です。
ありがとうございました。元々年金収入だけで年400万以下ですので
その面では申告は不要と思っていましたが、今年は特に医療費が多額に掛かったので、
控除があるのかな?と思い質問いたしました。申告はしないでおきます。

ご丁寧にありがとうございます。ご理解いただけまして幸いです。
本投稿は、2019年11月11日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。