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特定口座譲渡益税が発生した年の医療費控除について

お世話になります。

Q.確定申告の準備をする中で、こういったケースの場合、主人と私、どちらが(または内容を分けて両者が)家族2人分の医療費控除を提出する方がより還付額が高くなるものかをご教示いただきたいです。

当初は、夫が確定申告で住宅ローン控除と2人分の医療費控除をまとめて提出予定でしたが、夫の海外赴任が決まったり、妻に株式の特定口座譲渡益税があることが分かったりと、別の対応が必要なのではと気になっております。
お知恵を借りられると幸いです。

___
●前提

夫婦共働き二人暮らし

不妊治療中で年間医療費が100万ほどになる見込み

夫の年収は、妻の1.5倍ほど

2019年初旬にマンションを購入し、夫が住宅ローンを組んだため確定申告で控除申請を出す予定

しかし、夫は2020年初から海外駐在が決まり単身赴任予定(妻は引き続き持ち家に居住)。そのため妻が代理で確定申告を提出予定に変更(一度税務者に相談にいき、その際妻代理となる旨の書類を書けばOKと説明受けた)

住宅購入時、頭金のため妻は所有していた株式を売却。そこに関して特定口座で示されている所得税は50万円弱。
___

以上です。

わかりにくい説明でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

医療費控除をご主人で使わなかった場合の税額よりも
住宅ローン控除の金額がおおきければ
医療費控除を奥様で使った方が得になると思われます。
また、2020年年始から単身赴任と言う事ですが
1月1日時点で日本に住所があるかどうかにより
来年の住民税が課税されるかどうかもありますので
お気を付けください。

岡野さま

返答が遅くなり申し訳ありません。
早速のご回答ありがとうございました。

いただいた回答について、恐れ入りますが追加でお教えいただけますでしょうか。

住宅ローン控除の金額は恐らく20万円ほどになる見込みです。

示していただいた、[医療費控除をご主人で使わなかった場合の税額]とは、[医療費控除を妻で使う場合の税額]、という理解でよいでしょうか。

その場合、税率算出のための妻の所得には、『給与所得(手取り)』に『株売却に伴う収入(譲渡所得?)』を加えて計算するのでしょうか。
税率の計算対象に株の分を含めるかどうかが調べてもなかなか明確に分からず、混乱しております。。

また、その額と住宅ローン控除の額
をなぜ比較するのでしょうか。

素人質問で大変申し訳ないですが、お教えいただけたら幸甚です。


また、住民税について貴重なご助言もありがとうございます。
転出日につき、夫に再確認させていただこうと思います。

医療費控除を質問者様で使う場合の税額です。
所得税<ローン控除の場合でも還付される限度額は
所得税が限度だからです。
(超過した分の一部は住民税からも控除されます)
株式の譲渡は分離課税と言って給与所得(手取りとは
若干違います)合算しませんので
医療費控除を使って給与から源泉徴収されている税額以上の
還付を受けられないのであれば、株式は申告されなくても
大丈夫です。

岡野さま

ご回答ありがとうございました。
モヤモヤしていたところに考え方をご提示いただき感謝しています。

本投稿は、2019年12月24日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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