ショートステイ特養の費用は医療費控除に当たらないですか
父が特養に入所していました。
定員オーバーのため本入所ができず、「ショートステイ」で入所、その後ショートを繰り返し半年間家に帰ることなく亡くなりました。
特養の費用は、父を扶養していた私の医療費控除に含めることはできないでしょうか。
「ショートの場合、医療系サービスと同時に受けたサービスは医療費控除の対象になる」
と国税庁のHPに記載がありましたが、医療系サービスの意味がよくわからず困っております。
父は認知症で要介護度3でした。入所中も三度ほど入院して、顧問の医院の往診も受けていました。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
医療系サービスうんぬんは在宅の人が対象です。入所してるので対象になります。
安島先生
ありがとうございます。
HPに書いてあったのは在宅の人の話だったんですね。
確定申告で医療費控除に含めます。
本投稿は、2019年12月28日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。