夫婦別居の場合の医療費控除申請について
離婚に向けて昨年の11月より別居をしています。今のところ、特に生活費、養育費などはもらっておらず、私の収入で生活していますが、医療費控除を別々に申請することは可能でしょうか?
昨年末、娘の歯科矯正の費用を私が支払い、主人は自分の入院費用を自分で支払っています。
税理士の回答

支払った者が控除の対象ですから、別々に医療費控除することになります。
早い回答ありがとうございます、助かりました。
本投稿は、2020年01月06日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。