保険営業職員の傷病中の還付金について
はじめまして。
現在1年2ヶ月間の傷病休暇中の保険営業職員で、今年の還付金を受けられるかを質問です。
税務に関しては記帳代行会社に依頼する形をとっております。
2019年はまる1年、傷病手当金を健保から受け取っておりましたが、そういった場合、通常3月頃に受ける所得税還付金は受け取ることは出来るのでしょうか?
当然出社はしておりませんが、簡単な顧客対応などは自宅でもしており、以前と変わらず領収書は業者へ全て提出しておりました。
併せて昨年1年の医療費も20万を超えておりましたので、医療費控除も受けるべく提出しております。
多少の収入が助かるので、見込みとして計算したく、お知恵をお貸しいただければと思っております。
宜しく御願い致します。
税理士の回答

疾病手当金は非課税所得です。
本来の保険営業報酬が支給されていて、所得税が源泉徴収されておれば還付金が発生する可能性はありますが、税金が源泉徴収されていなければ所得税等の還付はないと思います。
ご回答をありがとうございますm(*_ _)m
ちなみに、給与明細のどの部分を見たらよいかはお分かりになりますでしょうか?

報酬支払明細の所得税の欄です。
例年1月に報酬料金の支払調書が交付されると思いますので、そちらで支払った報酬額と源泉徴収税額が確認できます。
本投稿は、2020年01月15日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。