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医療費控除 入院差額ベッド代について

娘が大学病院に入院しました。
大部屋(1日2,160)に空きがなく、個室(1日17,280円)に入院しました。入院中、何度も移動のお願いをしましたが、退院前日まで移動できず、差額ベッド代約26万円を支払いました。

国税庁のタックスアンサーNo.1126に「 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。」とありますが、病院側の都合でも医療費控除対象外なのでしょうか。

税理士の回答

早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。
では、引き続き控除の金額の算出方法を教えてください。
大部屋に入院した場合でも部屋代はかかる訳ですが、今回の場合、大部屋と個室の差額を計算して控除額とすればよろしいのでしょうか。
また、病院側の理由を証明する書類等ございませんが、問題ないのでしょうか。

病院側の都合であれば、差額ではなく17,280円すべてを支出額としてください。控除額は10万円又は所得の5%のいずれか少ない額を超えた金額です。

実際問題として、自己都合で個室を選ぶのはレアケースです。
公的見解としては、タックスアンサーのとおりですが、ほとんどの場合、支出した医療費に該当します。病院の証明は不要です。

本投稿は、2020年01月18日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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