医療費控除に際し、「生計を一つにする」に該当するかどうか
現在、私と妻と子供の3人で暮らしています。
私は会社員で収入があります。
妻は主婦で収入がありません。
実家には母と妹がいます。
妹は勤めに出ており収入があります。
母はごく少額の年金収入があります。
実家の収入だけでは生活が厳しいため、
私が実家に仕送りしていますが、
妹の収入よりは少ない額です。
医療費控除を行うにあたり、
私の控除に含められたらと考えていますが、
実家の母や妹は「生計を一つにする」の対象に
なりえますでしょうか。
税理士の回答

生計を一にするとは、別居の場合、扶養の事実を証明するためには生活費を送金している事実が必要となります。
お母さんと妹さんは同居しているとのことですので、一義的にはお母さんは妹さんの扶養下にあると推定されます。
また、送金の事実を証明するためには、振込みなど記録が残る形でなければ、
お母さんと生計を一にしていることを立証することは難しいと思います。
なお、お母さんと妹さんの生活費の一部を補填しているだけでは、お二人の医療費をあなたが控除対象とするのは難しいですね。
回答ありがとうございます。
仕送りは銀行振込の形にしていますが、そもそも額面的に対象にならないということですね。
母を対象にするのは諦めたいと思います。
分かりやすく説明頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月20日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。