育休中の医療費控除について
昨年10月末に出産をし、9月半ばから産休を取りました。出産費用や医療費の支払いが10万を超えるため令和元年分の医療費控除をしたいのですが、住宅ローン控除等の関係から還付金は残念ながらないようです。ただ住民税の節税になるので、申告したほうがよいと言われました。その場合私と主人とどちらで申告すべきでしょうか?令和元年の支払金額は主人:5856177円 私:4828279円です。
ちなみに私は少なくとも今年の10月末まで育休で休みます。子どもは私のほうが会社が大きいので私の扶養にいれております。
なお、今年申告出来なくとも来年でも可能なのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

住宅借入金等特別控除はご主人と奥さんの共有名義でお二人とも控除を受けておられますか。
もし、そうであれば医療費控除はどちらで受けられても条件は同じだと思いますが、出産手当金などの補填金は奥さんの勤務先から出ていると思いますので、奥さんで申告すべきだと思います。
なお、申告時期は3月までにされる方が、住民税が少しでも下がりますので、有利だと思います。
早速ありがとうございます。住宅ローンは2人で組んでおり、それぞれ年末調整で特別控除の手続きはしました。確定申告のコールセンターで聞いたところ、収入が多いほうで申告したほうがいいと言われたのですが、私で申請すべきでしょうか。産休入ってからは収入なくなってますが。

昨年、奥さんには500万円弱の給与収入があるので、住民税は相当な税額になると思いますが、今年になって収入がなくても払わなくてはなりません。
その意味で、少しでも住民税額を下げるためには奥さんで申告された方がいいのではと思った次第です。
収入が多い方が有利というのは、正確には課税所得が多い方が税率が高いですから、その方で申告された方が節税になるということです。
ご主人の方が収入は多いかもしれませんが、税率までご主人が高いようでしたら世帯で考えるとご主人で控除を受ける方が有利にはなりますが、同じ税率ではないかと思います。
ありがとうございます。税率をどう見たらいいのかよくわかりませんが私で申請するほうが良さそうですね。助かります。
本投稿は、2020年02月07日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。