生計を一にするの範囲について
医療費控除の申請をするのに、生計を一にするとありますが、高額な医療費を払っている夫の申請をするのに、夫の保険の扶養内の親族(子供)までと理解していました。
妻も(私)も共働きで、保険は夫の扶養ではありません。それでも生計を一にする事になりますか?
その場合、合計した分での申請ができますか?
税理士の回答

同居の家族に関しては生計一と考えて宜しいと思います。
ましてやご夫婦の場合には奥様の医療費をご主人が負担されていれば、ご主人の医療費控除に含めて宜しいと考えます。

共稼ぎであっても、原則夫婦は「生計を一にしている」とされますし、同居であれば特に分ける必要はありません。
ご家族皆様の医療費を合計することができます。
「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。
具体的には、
日常の起居を共にしているのはもちろんこと、
別にしている場合であっても、生活費や学資金、療養費などを送金している場合(子供が親元を離れて大学に通っている場合や離れて暮らす親への生活費の送金)や
平日は別であっても休みの日には起居を共にしている場合(単身赴任者が休みの日には自宅に帰る)等は「生計を一にする」と取り扱われています。
保険の扶養でなければ(其々が保険を持っていれば)別だと思っていました。
親切な御回答、有難うございました。

ベストアンサーをありがとうございました。
また不明点などがありましたら、お尋ねください。
本投稿は、2020年02月07日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。