医療費控除。医療費のお知らせと領収書の金額が異なる場合
医療費のお知らせに記載されている金額と、病院での領収書の金額が、多々異なっております。
この場合、申告書にはどちらの金額を記入すれば良いのでしょうか?
金額が異なる事を証明する為に、領収書の添付は必要でしょうか?必要な場合、領収書は原本とコピーのどちらを添付すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

金額が異なるのは、10円未満の端数処理の関係です。
領収書、明細書のいずれの金額も間違いではないのですが、どちらに基づいて申告書を作成するかで金額、方法も変わります。
領収書に基づいて作成する場合
領収書に基づき、医療費の明細書を作成します。領収書の添付は不要ですが、申告期限から5年間領収書を自身で保管しなければなりません。
明細書に基づいて作成する場合
医療費の明細書の上の部分のみ、明細書に基づき記入が必要です。明細書の原本の提出が必要です。領収書の保管は不要です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年03月08日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。