妻の分まで医療費控除は可能でしょうか?
私は2019年1/1~5/31は被雇用者、6/1~個人事業主となっております。
妻は2019年2月に退職し専業主婦となりました。
妻は健康保険料などは通常通り支払っており、同年9月に出産を致しました。
この状況において、確定申告で、私が自分の分の医療費と妻の分の医療費を合わせて控除することは可能でしょうか?
1/1~5/31の被雇用者の間の分はできない、個人事業主以降なら可能、可能だが自分の分はダメで妻の分はOK
などありましたらご教示願えると助かります。
長々とすみませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
医療費控除を受けるための要件について、国税庁のウェブサイトには次のとおり記載されています。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
奥様は生計を一にされていると思いますので、奥様が支払われた医療費も質問者様の分と合算し、医療費控除を受けることは可能です。なお、確定申告は暦年(1年間)の所得を計算することになりますので、被雇用者、個人事業主の期間を含めて、2019年に支払われた1年分の医療費が医療費控除の対象となります。
本投稿は、2020年04月03日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。