税理士ドットコム - [医療費控除]死亡した配偶者の入院費を代わりに支払った場合 - > 死亡した配偶者の入院費を代わりに支払った場合>...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 死亡した配偶者の入院費を代わりに支払った場合

死亡した配偶者の入院費を代わりに支払った場合

月をまたぎ25日程入院した夫が先日亡くなり、葬儀を終えてすぐに自分の手持ちの現金から入院費を支払いに行きました。
手術はしませんでしたが、個室でしたので差額ベット代が大半になり、1割負担で全部で45万円程でした。
病院に支払い後に確認したところ、夫は病死による死亡保険に加入していなく、医療保険は入っていたものの、相続放棄を予定していますので給付金を受け取ることができないとのことでした。
ネット調べていたら、相続放棄の場合医療費の支払いはしなくてもいいようなことが書かれており、決して安くはない金額を自らの預金から負担し、夫婦で保険のことなどを日ごろから話し合っておくべきだったと後悔しておるところです。
自分は、給与と年金の所得者ですが、たとえば医療費控除で申告することは可能なのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

死亡した配偶者の入院費を代わりに支払った場合

月をまたぎ25日程入院した夫が先日亡くなり、葬儀を終えてすぐに自分の手持ちの現金から入院費を支払いに行きました。
手術はしませんでしたが、個室でしたので差額ベット代が大半になり、1割負担で全部で45万円程でした。
病院に支払い後に確認したところ、夫は病死による死亡保険に加入していなく、医療保険は入っていたものの、相続放棄を予定していますので給付金を受け取ることができないとのことでした。
ネット調べていたら、相続放棄の場合医療費の支払いはしなくてもいいようなことが書かれており、決して安くはない金額を自らの預金から負担し、夫婦で保険のことなどを日ごろから話し合っておくべきだったと後悔しておるところです。
自分は、給与と年金の所得者ですが、たとえば医療費控除で申告することは可能なのでしょうか。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

さて、ご質問にある医療費についてですが
所得税法では、医療費控除の対象となる医療費の要件として、次の項目を挙げています。
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

ご質問の内容から判断する限りには、上記の要件に該当しますので、貴方が支払ったご主人の医療費については対象になる事になります。

ただ、貴方が病院に支払った費用がすべて医療費かどうかと言うと、少し疑問が残ります。
問題となる可能性が有るのが、差額ベット代です。

所得税法の規定の中で、医療費に含まれないものとして次の記載が有ります(抜粋)。
(3) 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。

しかし、個室に入ることが治療上必要であったならば、控除対象となります。

ご質問の内容からは、そうした判断が出来ませんでしたので、ご自分で確認してみてください。

では、参考までに。

本投稿は、2015年01月21日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226