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中絶費用で確定申告…戻る額が分かりません。

自己都合により中絶手術を受けました。
かかった費用は診察、妊娠悪阻での入院費、手術代含め16万弱です。
病院からの領収書は揃っています。
費用は男性から貰ったのですが、しばらく経ってから、確定申告をして戻った分を返せと言われました。
男性は計算して戻ってくる額を把握していると言っていますが、私に教えてくれません。
誤差があった場合、自宅に連絡すると言われていて心配です。
確定申告は初めてで、いくら戻ってくるのか分かりません。
年収は120万です。国保。保険負担率は30%となっています。
実際に確定申告を提出する際は専門の方にきちんと見てもらう予定ですが、どのように計算すればいいでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

費用をもらった、ということですが、ご質問者様が男性から治療費相当をもらい、ご自分が治療費を負担したものとして回答いたします。

給与収入が120万円ですと、このうち65万円が給与所得控除と言いまして、課税されない金額です。
120万円-65万円=55万円(給与所得控除後の金額)
ここから、国民健康保険料、国民年金の支払額を引き、
さらに医療費控除16万円-55万円×20%=132,500円を引きます。
仮に国民健康保険料、国民年金を計37,500円以上支払ったとすると、所得税は全額還付されます。
所得税の計算上、38万円は、基礎控除と言いまして、税金がかからない部分があるからです。
給与所得控除後の金額55万円-国保、年金37,500-医療費控除132,500-38万円=0
となり、課税所得が0となりますので、天引きされた所得税は、還付されます。

以上よろしくお願い致します。

20%というのは何でしょうか?

医療費控除の限度額の計算式です。所得200万円未満の方は、所得(55万円)×20%を超えた額が控除になります。

教えてくださりありがとうございます。
ちなみにYahoo!知恵袋でも質問したりして回答には殆ど戻らないとありましたが、やはりそうなんでしょうか?無知なので計算を見てもなかなか分からないのですが。

所得税は給料明細を見ないと分かりませんが国民年金15000円程度、国保は10000円あるかないかくらいです。男性からは最初10万は戻ると言われましたが知恵袋の回答では10万はありえないとのことでした。
診察費、入院費、手術代が16万弱で10万超えた6万の分から計算するのですよね?

失礼しました。
所得(55万円)×20% ではなく、
所得(55万円)×5% の間違いです。
混乱させてしまい、申し訳ありません。

お聞きした内容で、再計算しましたが、所得税は600円になります。天引きされた所得税から600円を引いた金額が、ご質問者様の所得税の還付額となります。

知恵袋の回答通り、16万円の医療費で10万円の所得税額が戻ることはありえません。かなり収入のある方でも、最高で3万円くらいのものです。

医療費控除の計算は2つあります。
所得200万円未満の方は、所得×5%を超えた分の医療費が対象になります。
所得200万円以上の方は、10万円を超えた分の医療費が対象になります。

ご質問者様の場合は、所得55万円ですから、55万円×5%=27,500円を超えた金額が、医療費控除の対象になります。
160,000-27,500=132,500円が医療費控除の対象です。

13,2500円戻るという意味ではないですよね?

132,500円、所得税が戻るわけではありません。

戻る所得税は、

ご質問者様が、今年1年(1年~12月)に天引きされた所得税の合計金額から600円を引いた金額

になります。

天引きされた所得税は、今年1月~12月の給与明細、あるいは源泉徴収票でご確認下さい。

戻っても医療費控除の枠ではないと知恵袋で言われましたが本当でしょうか?

戻る所得税については、医療費控除の枠ということになります。その「知恵袋」の回答はどのような内容でしょうか。お手数ですが、ご教示下さい。

「所得税を払っているようなら、確定申告すれば所得税は戻ってきますが、医療費控除ではない枠で戻ってくるので、彼に渡す必要はありません。」という回答でした。

「総額で16万円では、還付される金額なんてたかが知れています。10万円を超えた部分しか還付の対象にならないので、6万円にあなたの所得税率を掛けた金額が戻るだけですよ。あなたの年収が300万円程度であるなら、実際の税率はおそらく5%ですから3000円程度ですね。その後住民税も還付があるでしょうけど、これは触れなくて良いと思います。どうせ目に見える形での還付はありません。来年の課税額が減るというだけです。」という回答もありました。

「税込み年収120万円の場合、戻る金額は最大でも3000円ですよ。」とのことなんですが…

「医療費控除でない枠で戻ってくるので」という意味はまるでわかりませんが、気にされる必要はないと思われます。

また、その次の回答は、そもそも医療費控除の計算が、ご質問者様の所得を考慮せず、一律10万円を超えた分から計算している点で誤りです。また、住民税の還付はありません。

上記の回答は、あまり当てにしないほうがよろしいかと存じます。

そうなんですが。
どっちみちそう多くは戻らないですよね?
数千円という単位でしょうか?

給与明細にてご確認いただきたいのですが、控除された所得税以上には、還付になりません。

給与明細がお手元にございましたら、所得税の額をご確認頂けないでしょうか。

給料明細の所得税は一年間の分を合計すればいいのでしょうか?

給料明細の所得税累計のところを見ればいいですか?

所得税は、1年分の合計です。
所得税累計額でも1年分の所得税が記載されていると思いますが、念のため、毎月の金額の合計と、突き合わせしてください。

所得税累計でも一年間で、2万はいかなそうなのですが…。

そうしますと、所得税の合計(2万円以下?)-600円くらいが、戻ってくると思われます。

知恵袋では数千円と言われましたが1万以上は戻るってことですね。一応近々税務署へは行く予定です。

知恵袋の回答は間違いです。税務署に行かれるのであれば、税務署の方の説明をよく聞いてください。実際の申告は、平成29年2月16日になってからですが、還付申告なので、もう少し前から申告できると思います。確定申告を一行えばいいか、その時期についても質問してください。

本投稿は、2016年11月15日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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