医療費控除について
夫婦の医療費が年間200万円を超える見込みです。
医療費控除について、調べたところ控除額の上限が200万円とありました。
夫(会社員)の収入が多いのでこれまでは夫が夫婦の分をまとめて確定申告で医療費控除の申請をしていましたが、200万円分しか控除してもらえないなら、それを超える分の医療費の領収書だけ私(個人事業主)が確定申告することはできますか?(もしくは、不妊治療が高額なので、不妊治療分だけ夫が申告し、それ以外の通院のものを私が申請するなど…)
一人の医療費を同一世帯内の夫婦で分けて申告するのはいけないのでしょうか?
税理士の回答

所得税法における医療費控除の規定は、「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。」となっています。
つまり、自己又は自己と同一生計の配偶者のために支払った方が控除できることになります。
言い換えれば、ご夫婦ともに収入があり同一生計であれば財布は1つですので、どちらでも支払った者になりうるということですので、医療費を分けて申告することは可能です。
ご回答いただきありがとうございます。
同一生計の分なら医療費を夫婦で分けて申告しても大丈夫なんですね。
教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2020年11月16日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。