分割払いの医療費控除について
インプラントの歯科治療で費用が総額300万ほどになります。
高額のため一括では払えないのですが、歯科医院で分割払いにしてもらえそうです。その場合、例えば返済までに3年間かかった場合は医療費控除もその年の払った分だけ控除になる、という事でよろしいでしょうか?(歯科治療自体は1年目で終わっていたとしても、その後の2年目、3年目にも医療費控除として申請できるのでしょうか?)
また、デンタルローンの場合はローンを組んだ年の医療費控除の対象になると聞いたので、そうだとすると医療費控除が200万までなのに医療費が300万なので、歯科医院での年をまたいだ分割払いのほうが控除額が大きくなると考えてよろしいでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
医療費控除は現金主義ですので支払った年度の控除対象になります。
デンタルローンは治療費が完了した時点で一括で借りて支払うものですからその年度の医療費になります。200万円をこえると切り捨てになります。また、金利や手数料は医療費控除にはなりません。したがって年をまたいでの分割払いのほうが有利の場合があります
本投稿は、2020年12月19日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。