医療費控除について
歯科治療について
今年度、53万円の費用がかかりました。治療内容は、前歯のブリッジです。
これは、医療費控除の対象ですか。
税理士の回答

ブリッジが美容目的でなく、歯科医師による診療又は治療で、その病状などに応じて一般的な金額であれば医療費控除の対象となると考えます。
目的が美容ですと医療費控除の対象にはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
返信ありがとうございます。
53万円は保険外負担の場合でも控除は可能でしょうか?
前回記入忘れてしまいましたすみません。
よろしくおねがいいたします。

ご連絡ありがとうございます。
保険外(自費)の支払いであっても、「治療目的」のものであれば医療費控除の対象になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月11日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。