親権無しの子供の医療費控除について
過去に離婚し、現在子供に養育費を支払ってます。
私に親権はありませんが、子供を税扶養の対象にはしてます。
この場合子供に掛かった医療費を私が申請する事は可能でしょうか?
税理士の回答

回答します
「税扶養の対象にしている」=「生計を一にしている」ことになりますので、お子様の医療費を貴方が支払っているならば医療費控除の対象とすることはできます。
子供の医療費は私が直接支払いはしてません。
私が支払っている養育費から支払われてますが、それでも医療費控除の対象でしょうか?

回答します
「養育費」に医療費も含まれているのであれば、直接支払っていない場合も貴方が支払ったともいえますが、元配偶者の方に確認されないと一概には言えません。
(お金には紐がついていないので、これ以上の説明ができないので申し訳ありません。)
ありがとうございます。
e-taxで確定申告しようと思いますが、養育費を支払っているという証明書等は別途送付する必要ありますでしょうか?
ex)銀行口座の履歴や公正証書等

回答します
「養育費を支払っている」などの証明書等は、その子が「国外居住者」でなければ特に必要ありません。
税務署から確認などがあった際に提示できるようにされていれば、大丈夫です。
本投稿は、2021年01月09日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。