セルフメディケーション税制
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
会社の常備薬がセルフメディケーション税制対象の場合、
自身もしくは従業員の所得税の確定申告時に、医療費控除として申告してよいのでしょうか。
税理士の回答
セルフメディケーション税制の適用対象は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合」とされておりますので、適用できないと思います。
まして、常備薬は福利厚生費などの必要経費で処理しているのではないかと思いますので、経費+所得控除の二重控除になります。
前田様
お世話になっております。
承知いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年02月03日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。