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年金生活者ですが医療費控除できますか

私の公的年金収入約270万円(所得約160万円)、妻はパート収入約120万円(所得
65万円)。病気治療で多額の医療費(約128万円)がかかっているため、医療費控除の確定申告をしたいのですが、パソコン上でe-TAXの入力をしたところ、①公的年金収入400万円以下、②公的年金に係る所得20万円以下に該当するため「確定申告と納税は不要」との表示が出ました。申告の計算では、社会保険料や生命保険料、医療費控除(約120万円)、配偶者特別控除、基礎控除等所得から差し引かれる金額は約236万円でした。この場合、確定申告しても医療費の還付はないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税の確定申告をしても、医療費は還付されません。
公的年金の受給時に源泉徴収されている所得税額が、医療費控除なども計算した上での所得税額より多い場合は、その差額が、確定申告をすることにより還付されるという仕組みです。

例えばですが、公的年金から源泉徴収されている所得税が10万円あったとします。
医療費控除等を加味して所得税を計算すると、本来納めるべき所得税は1万円だった場合、その差額9万円が確定申告をすることによって還付されます。

早速ご回答いただき大変有難うございました。医療費が多額なので少しでも還付があれば助かると考え、毎年一覧表(明細表)を作成して確定申告しているのですが、納めた所得税自体が少ないので還付もないということですね。
医療費控除や確定申告については毎年この時期ニュースやPRがあり、申告するよう呼びかけられますが、申告してもダメな場合の事例、具体例ももっとPRしてほしいものです。

本投稿は、2021年02月07日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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