低所得者の医療費控除について
義母は、年金収入と子供からの仕送りで生計を立てています。受給年金額はそれほど多くないので、毎年年金の所得税の全額還付を受けています。令和2年度は複数の通院があり、医療費の支払額が10万を優に超えました。この場合、義母自身の申告で、医療費控除を受けてさらに税金が戻ってくるものでしょうか?
税理士の回答

境内生
還付があるのは年金の源泉徴収税額があるので税額がゼロとなり、還付になっていると考えられます。医療費控除でさらに所得控除が増えてももともと税額がゼロですので源泉徴収税額以上は返ってきません
明快なご回答、ありがとうございます。余談ですが、義母が数年前に医療費控除で税金が戻ってきたというのです。でも、それは市独自の助成制度による還付金等ではなかったのかな、と思います。
本投稿は、2021年02月08日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。