夫婦とも育休中の医療費控除について
2020(令和2)年度分の医療費控除について質問です。現在、夫婦共に育児休業を取得している(夫:令和2年5月〜令和3年3月31日 妻:令和2年7月〜令和3年3月31日)ため、令和2年分の所得が令和元年分に比べ、下がっています。令和3年4月から夫婦共、職場復帰をするため、令和3年度の所得は増えます。この場合、令和2年度分と令和3年度分どちらで申請した方が医療費控除で戻ってくる金額はどちらが多くなるのでしょうか。
税理士の回答

医療費控除は、支払った年分で控除を受けます。
選択ではありません。
例えば、2年12月下旬の治療費を、3年に支払うことができれば、3年分となりますが、2年に支払ってしまえば、2年の適用となります。
本投稿は、2021年02月15日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。