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同居する親の医療費の控除について

社会人1年目(年収300万ほど)です。
両親と実家で同居しており、現金で自身の生活費を渡している状態です。

先月歯科矯正を始めたのですが、初期費用(35万円)を自身の名義のクレジットカードで支払いました。分割のため残額は80万円ほどです。
父親の医療費控除を使おうとしていたのですが、今年の確定申告にあたり調べていたところカードだと支払者(名義人)が控除を受けることになると知りました。

来年の申告の話ではあるのですが、今ならまだ対処が間に合うかもしれないので、ご相談させて頂きたいです。

自分なりに考えた対処は以下です。
①医院にお願いし、支払いを父親の口座振替の家族カードで切り直す(可能か不明)
②初期費用は諦め(自身分で申告?)、次から家族カードまたは現金で支払い父親の控除として申告する
③支払の名義は違うが全額父親の控除として申告する
④控除額はかなり減るが自分で全て申告する


アドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

父親の医療費控除を使おうとしていたのですが、今年の確定申告にあたり調べていたところカードだと支払者(名義人)が控除を受けることになると知りました。


どうしてでしょうか?
どこに記載していますか?


来年の申告の話ではあるのですが、今ならまだ対処が間に合うかもしれないので、ご相談させて頂きたいです。

自分なりに考えた対処は以下です。
①医院にお願いし、支払いを父親の口座振替の家族カードで切り直す(可能か不明)


上記記載・・・どこに書いていますか?

②初期費用は諦め(自身分で申告?)、次から家族カードまたは現金で支払い父親の控除として申告する
③支払の名義は違うが全額父親の控除として申告する


この選択であると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
④控除額はかなり減るが自分で全て申告する

生計を一にしている家族(この場合娘である私)の医療費については、父親の控除が使えると知人から伺いました。ただ、自分で調べたところ、支払が現金または父親のカードや口座振替以外であった場合、対象でなくなる可能性があるとこちらのサイトで見ました。
貼っていただいたURLにも、「1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」とありますので、不勉強ながら質問させていただいた次第です。

父親がカードで支払っていて、それを引落の時に、相談者様が、親に現金などを渡した時は、どうなりますか?
相談者様が支払ったことになりませんか?

生計を一を基本に考えてください。カード支払分をお父様にお返しください。
医療費控除に入れたいといっていましたので、上記(カード分は、
お父様にお返ししたと)と実行したと想像しました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm

父親が社会人になった記念に負担してくれたもので、自分のカードで立て替えた形でした。(まだ現金としてはもらっていませんが後日貰う予定です)

わかりにくく申し訳ございませんでした。
同居しており家計も同じなので、控除が使えると勘違いしてしまっておりました。

本投稿は、2021年02月22日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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