確定申告(医療費控除)について(夫とどちらで申告したほうが得か教えてください)
初めて確定申告を行います。
医療費が高額となったため、ふるさと納税と合わせて確定申告を行う予定です。
夫と妻(私)とどちらで行った方がお得となるか教えてください。
夫:支払金額は710万円、住宅控除が28万程で、源泉徴収税額は44,600円、扶養なし
妻:支払金額は550万円、別居の母を扶養(73歳)、源泉徴収税額は100,900円です。
医療費は220万円強となります。
税理士の回答

それぞれの収入が給与として、社会保険料の金額などが不明のため正確には計算できませんが、ご主人の方が有利になると思われます。
なお、ご主人の源泉税が少ないですが、医療費控除を受けることで住宅控除が少なくなります。
この結果、住宅控除の残りは住民税からの控除となります。
さらに、医療費控除は200万円が限度になります。
ご回答いただきありがとうございます。
妻にて途中まで計算したところ、100,900円の控除のみとなりました。医療費控除は、源泉徴収税額を超える分は還付されないのでしょうか?
その場合、半額を夫で申請した方がより還付されるなどありますでしょうか?
妻の社会保険料は916693円、生命保険料の控除額は77,280円、地震保険料の控除額は44,880円です。
尚、ふるさと納税は40,000円しております。
夫の社会保険料は1,025,129円、生命保険料の控除額は55,985円です。
尚、ふるさと納税は60,000円寄付しており、合わせて確定申告します。
重ねて質問となりまして恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

医療費控除は、医療費が還付されるものではありません。
したがって、源泉された所得税以上に戻ることはありません。
医療費控除は、一般的には所得の多い方がお得といえます。
それは、所得が多い方が税率が高いためです。
質問の場合、ご主人の方が所得税の税率が高いのですが、住宅ローン控除との兼ね合いで、それほど大きな差はないようです。
それは、ご主人で医療費控除を多く受けると、所得税からの住宅ローン控除が少なくなりますが、差額の全てが住民税から控除されないためです。
住民税からの住宅ローン控除には限度額があります。
住宅に含まれる消費税が8%又は10%の場合で、136,500円、それ以外では97,500円です。
消費税が8%又は10%の場合、医療費控除はご主人1,820,000円、奥様380,000円。
同様に、消費税がそれ以外では、医療費は、ご主人で470,000円、奥様1,730,000円。
が目安かと思われます。
ご回答ありがとうございます。
確認させてください。
質問①
医療費控除は、夫と妻分けて申請可能。
還付額は、源泉徴収税額がMAXとなる。
夫の方が所得税率は高いが、既に記載の通り源泉徴収税額が夫の方が少ない
(夫44,600円、妻100,900円)ため、
医療費の申請は「夫470,000円、妻1,730,000円」で申請した場合、
所得税は源泉徴収税額分それぞれ還付され、夫の住民税からの住宅控除にも影響が少ないとの
認識でよろしいでしょうか?
質問②
「住宅に含まれる消費税」、は何を見たら分かりますでしょうか?
不明な場合は、「夫470,000円、妻1,730,000円」で申請しても問題ありませんでしょうか。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

医療費控除は、負担した人で申告します。
夫婦のそれぞれの負担額で計算します。
結果として、分けて申告することがあります。
所得税の還付金額は、源泉された金額が上限です。
ご主人の所得が多いため、税率も高くなりますが、住宅ローン控除との兼ね合いで、ご主人が必ずしも有利とはなりません。
住宅ローン控除の控除可能額28万円。
これが、所得税から引ききれないときには、住民税から控除を受けられるのですが、上限があるためです。
上限は、消費税が0%又は5%の場合、所得税の課税対象金額の5%、ただし上限が97,500円。
同様に、8%又は10%の場合、所得税の課税対象金額の7%、上限は136,500円になります。
消費税の税率は、売買契約書又は建築請負契約書の記載があると思います。
契約金額、内消費税額という記載のところです。
医療費の負担割合ごとの概算額は以下のとおりと思われます。
①医療費 奥様で全額
所得税+住民税 合計は265,856円
②医療費 ご主人47万円、奥様173万円
税額は、206,257円。
③医療費 ご主人182万円、奥様38万円
消費税5%又は0%で、220,175円
8%又は10%で、181,175円
なお、医療費の負担割合は上記以外の計算はしていません。
ご回答ありがとうございます。
何度も申し訳ありませんが、結局税(所得税及び住民税)の負担額を最小にしたいと思っているのですが、①が1番控除額が高いので、妻で全額医療費を申請した方が有利とのことでしょうか?

所得税と住民税の合計で判断するとした場合、
消費税が8%又は10%の場合は、③が最も少なく、181,175円の税負担。
消費税が5%又は0%の場合は、②の206,257円の税負担です。
①から③の額は還付額ではなく、税負担額とのことですね。
所得税還付額と住民税負担が少なくなるのは、消費税率次第で、③か②とのことですね。
住居購入時期は、平成28年なので消費税8%かと思いますが、確認します。
冒頭記載の通り、ふるさと納税も夫と妻それぞれ行いますが、関係ないとのことでよろしいでしょうか。
尚、医療費は妻の診察のため、妻宛の領収書となっておりますが、別途夫から現金をもらっているため、③か②の金額で申請したいと思います。もし問題がありましたらご教示ください。

ふるさと納税は織り込み済みです。
医療費は、領収書の宛先つまり診療を受けた人ではなく、費用負担者です。
本投稿は、2021年03月02日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。