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医療費控除(院外薬局の領収書しかない場合)について

令和元年分の家族分医療費控除を受けるのに
「医療費のお知らせ」を紛失したので
手元にある領収書で家族分をまとめてる最中です。
お聞きしたいのは
病院の領収書は無くしたが
その病院の処方せんを持参した院外薬局の領収書はあります。
この場合院外薬局分だけでも大丈夫でしょうか?
それとも病院と院外薬局はセットじゃないといけないのでしょうか?
上記の逆パターン(病院のは有り、薬局は無し)もあります。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

病院と院外薬局の領収書がセットである必要はありません。
どちらか片方でも領収書がある分は医療費控除できます。

本投稿は、2021年03月04日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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